一プランニング株式会社
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代表取締役   水落 操
  ご挨拶

税制適格年金の事実上の廃止まで5年数ヶ月と迫っている中、全国の中小企業の社長様や担当者の方々にお会いし、退職金規定や積立手段についてお話しをさせていただく機会が増えてきました。
そして、その度に金融機関の相変わらずの身勝手さに腹立だしくなってきます。ほとんどの保険会社や銀行が自社商品(401K等)を売るためのセミナーや退職金改革についての正しくない(私から見ると)説明を行っています。
退職金改革は単なる積立手段(ファンド)の変更ではなく、会社の経営にかかわる大問題なのです。だから、経営者の判断が重要です
弊社が、行なっている改革手順は、
ステップ@・・・現状の退職金制度及び積立手段(適年等)の現状分析(過去勤務債務、責任準備金等)を行ないます。
ステップA・・・今後、退職金を人事制度の中でどのように位置づけていくかを検討します。

退職金の支払いは特に、法律で規定されていすわけではないので従業員に対する不利益変更にならなければ制度自体を廃止するという選択肢もあります。
退職金の意味あいとしては次の4つの説があります。

1.従業員の方々の働きに対する功労金とする説
2.老後の生活費として年金とする説
3.より良い人材を確保するための労務管理説
4.賃金の一部として退職時に一括で支払う賃金後払説

貴社は、なぜ退職金を支払うのですか?
前述の説に基づいた会社(社表)の考え方が決まれば、
ステップB・・・それに則した新退職金制度(退職一時金及び年金規定)を作ればよいのです。
ステップC・・・ここまでくれば制度に適したファンドはおのずと決まります。
例えば、ご存知のように、401Kは老齢年金ですので、退職一時金としてのファンドにはなりません。ファンドが決定すれば、
ステップD・・・従業員の方々に理解を得るための説明会を行ないます。
誰も反対がいなければ、一連の改革は無事終了いたします。

なかなか大変な作業ではありますが、改革が遅ければ遅れたぶんのリスクは発生します。
当たり前のことをしているつもりですが弊社のこの様な中立的な立場によるコンサルティングが多くの経営者の方々に共感を頂いております。
一プランニングはお客様から「ありがとう」という言葉をいただける企業を目指し、今後とも頑張っていく所存です

 


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